食品、土壌の放射能濃度測定について

 

容器4種類

弊社での放射能ベクレル検査はEMFジャパン株式会社製 EMF211型ガンマ線スペクトロメータを使用しております。このEMF211型ガンマ線スペクトロメータはNaI(Tl)シンチレータの中でも非常に感度の高い検出器を採用した機器です。


 

 

食品、土壌の放射線量を知りたい

 弊社では食品や土壌の放射能濃度測定(ベクレル測定)を実施しております。温度管理された室内で放射線に関する専門知識を有する専門スタッフが測定を実施しております。個人様からのご依頼だけではなく生産者、流通業者様からの測定も日々、実施しております。また、一次産業、販売業に携わっていた測定員も在籍しておりますので測定するだけではなく生産者、流通業者、消費者が安心できるようその分野特有の悩みを解決するお手伝いもさせていただいております。


測定手順、測定手順画像はこちら

弊社における測定下限値一覧

測定下限値

表記の測定下限値は各容器に密度1.0g/立法センチメートルの試料を充填し測定した時の測定下限値を示したものであり検体の密度、バックグラウンド値により増減致します。検体の密度が低いと思われる場合は違う容器での測定をお勧めする場合がございますのでご了承下さい。 ※上記表数値は弊社での値であり他社では異なることがありますのでご了承ください。

 

 

厚生労働省より設定された食品中の放射性物質に係る基準値(平成24年4月1日より施行)
核種 食品中の放射性物質に係る基準値の設定(案)(平成24年2月薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会)に基づく飲食物摂取制限に関する基準値
放射性セシウム
(セシウム134および137)
ミネラルウォーター類(水のみを原料とする清涼飲料水) 10Bq/kg
原料に茶を含む清涼飲料水
飲用に供する茶
乳および乳飲料※1 50Bq/kg
乳児の飲食に供することを目的として販売する食品※2
上記以外の食品(乳等を除く) 100Bq/kg

※1乳等省令第2条第1項に規定する乳および同条第40項に規定する乳飲料
※2乳等省令第2条第12項に規定する乳製品(乳飲料を除く)並びに乳及び乳製品を主要原料とする食品
検査につきましては、以下の状態で行う必要があります。

  1. 製造し、又は加工した食品については、原材料だけでなく、製造し、又は加工された状態
  2. 飲用に供する茶にあっては、飲用に供する状態
  3. 食用植物油脂品質表示基準(平成12年農林水産省告示第1672号)第2条に規定する食用サフラワー油、食用綿実油、食用こめ油及び食用なたね油にあっては、油脂の状態
  4. 原材料を乾燥し、通常水戻しをして摂取する食品のうち、加工食品品質表示基準(平成12年農林水産省告示第513号)に規定する乾燥きのこ類及び乾燥野菜並びに乾燥させた海藻類及び乾燥させた魚介類等にあっては、水戻しをして食用に供する状態

乾燥きのこ類は、日本標準商品分類(以下「商品分類」という。)に示された乾燥きのこ類のうち、しいたけ、きくらげなどが該当する。乾燥野菜は、商品分類に示された乾燥野菜のうち、フレーク及びパウダーを除くものとし、かんぴょう、割り干しだいこん、切り干しだいこん、ぜんまい、わらび、いもがらなどが該当する。乾燥させた海藻類は、商品分類に示された加工海藻類のうち、こんぶ、干わかめ類、干ひじき、干あらめ、寒天などが該当する。乾燥させた魚介類は、商品分類に示された素干魚介類のうち、本干みがきにしん、棒たら、さめひれなど、煮干魚介類のうち、干あわび、干なまこなどが該当する。

米、牛肉、大豆など基準値の経過措置が適用される食品においては、経過措置の設定について(PDF)をご参照ください。

農林水産省により設定された許容値(平成24年2月3日施行)
放射性セシウムを含む肥料・土壌改良資材・培土及び飼料の暫定許容値
(平成24年2月農林水産省消費・安全局長・生産局長・林野庁長官・水産庁長官通知)
肥料 400Bq/kg(製品重量)
土壌改良資材
培土
家畜用敷料
飼料 100Bq/kg(粗飼料は水分含量8割ベース、その他飼料は製品重量)
80Bq/kg(製品重量、ただし粗飼料は水分含有量8割ベース)
家きん 160Bq/kg(製品重量、ただし粗飼料は水分含有量8割ベース)
100Bq/kg(粗飼料は水分含量8割ベース、その他飼料は製品重量)
養殖魚 40Bq/kg(製品重量)

製品重量とは、配合飼料等、家畜に給与される製品段階の重量とする。

測定方法は法律またはガイドライン等が改正された場合はその方法に従い見直しをしたうえで実施させていただきます。